開示対象個人情報について

「開示対象個人情報」とは、JIS Q15001:2006の3.4.4.1で次のように定義されています。
『電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物又は一定の規則に従って整理、分類し、目次、符号などを付することによって特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するもの。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示対象個人情報ではない。a) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの、b) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの、c) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの、d) 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの』

当社が取り扱う開示対象個人情報の利用目的は次のとおりです。
      商品やサービスの改善に役立てるための量的・質的データの作成

また、調査にご協力いただいた方の個人情報は、原則として利用目的の終了後およそ6ヶ月以内に廃棄いたします。